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目的及び事業

設立目的

公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与することを目的とする。

公社の概要

名   称 山形県土地開発公社
設立年月日 昭和48年3月31日(組織変更)
基本財産 30,000千円
主たる事務所 山形市緑町一丁目9番30号

沿  革

昭和44年8月14日 設立発起人代表から山形県知事あて、財団法人山形県開発公社設立許可申請書を提出。
昭和44年8月22日 山形県知事より、民法第34条の規定に基づく公益法人として設立許可。設立登記。
昭和47年6月15日 公有地の拡大の推進に関する法律(法律第66号)施行。
昭和48年1月23日 同法附則第2条第1項の規定に基づき財団法人山形県開発公社の組織を変更することに決定。
昭和48年2月7日 山形県開発公社の理事会において財団法人山形県開発公社の寄付行為を変更し、山形県土地開発公社定款を定めることを議決。
昭和48年3月2日 山形県議会において財団法人山形県開発公社を山形県土地開発公社に組織変更することについて議決。
昭和48年3月7日 財団法人山形県開発公社の組織を変更して山形県土地開発公社とすることについて、建設大臣及び自治大臣に認可申請書を提出。
昭和48年3月23日 建設大臣及び自治大臣より認可。
昭和48年3月31日 山形県土地開発公社の設立登記。
現在に至る。

業  務

公社は、設立の目的を達成するため、次の業務を行う。

  • (1)次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
    • イ 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
    • ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
    • ハ 公営企業の用に供する土地
    • ニ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地再開発事業の用に供する土地
    • ホ 観光施設事業の用に供する土地
    • ヘ 当該地域の土地利用の将来の見通及び自然的社会的諸条件から見て、当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
    • ト 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
    • チ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
  • (2)住宅用地の造成事業、港湾整備事業(埋立事業に限る)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業行うこと。
  • (3)前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行うこと。

  • (1)前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。
  • (2)国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。

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