土地開発公社の業務は、以下の業務の全部又は一部を行っております。
1(1)次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地。
ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地。
ハ 公営企業の用に供する土地。
ニ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業その他政令で定める事業の用に供する土地。
ホ 地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地。
(2)住宅用地の造成事業その他土地の造成にかかる公営企業に相当する事業で政令で定めるものを行うこと。
(3)前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2(1)前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は、同項第2号の事業の実施とあわせて整備され
るべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該事業に附帯する業務を行うこ
と。
(2)国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類す
る業務を行うこと。
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